制度の取扱い

加入資格および条件

1 組合員および従業員(家族従業員を含む)で現在健康で正常に勤務または就業している方。
2

平成20年4月1日現在、満14歳以上から65歳未満までの方。但し、満60歳以上から65歳未満の方は5口(500万円)を限度とします。更新を希望される方は75歳までとしますが、年齢により上限口数が次のとおりとなります。
・満65歳以上70歳未満の方・・・・・・・・3口(300万円)を限度とします。
・満70歳以上75歳未満の方・・・・・・・・1口(100万円)を限度とします。

3 2口(200万円)を超えるコース(3口以上から)にご加入又は、増額(減額して3口に変更の方も含む)の方は、所定の健康状態通知書の提出が必要です。
  『被共済者の同意確認について』
本制度への加入(増額)に際しては、被共済者の同意が必要です。同意確認は、被共済者の加入(増額)申込書への記名・押印により行わせていただきます。

共済期間
 
共済期間は1年で、平成20年4月1日から平成21年3月31日までです。なお、中途加入者につきましては効力発生日から平成21年3月31日までです。以後毎年更新継続します。

申込締切日と効力発生日
 
・ 3月15日までの組合宛申込書到着分(3月25日までの全管連本部到着分)・・4月1日効力発生(保障開始)
・ 以降毎月15日までの組合宛申込到着分(以降毎月25日までの全管連本部到着分)・・翌月1日効力発生(保障開始)
※但し、25日が土・日・祝日の場合は、前営業日までに全管連本部到着分とします。

掛金の払込 (15日までに所属組合へお払込み下さい。なお全管連へは25日迄です。)
 
3ヶ月分一括払いです。
なお、新規加入時は初回掛金のみ加入月により以下の通りになります。
加入月
払込金額
1・4・7・10月
3ヵ月分
2・5・8・11月
2ヵ月分
3・6・9・12月
1ヵ月分

脱退手続
 
この制度から脱退される場合は前月15日までに所属組合へご連絡ください。
異動報告書の発送は対象日の前月25日まで(上記◆申込締切日と効力発生日※参照)に全管連へ到着するようにして下さい。

共済金等の請求
 
共済事故に該当したときは所属組合備付けの必要書類によって請求手続を行ってください。
死亡共済金(高度障害共済金)請求時の了知について
死亡共済金(高度障害共済金)受取人を被共済者の遺族以外(被共済者以外)に定めた場合には、死亡共済金(高度障害共済金)の請求に際し、被共済者の遺族(被共済者本人)の了知が必要となります。了知は、死亡共済金(高度障害共済金)請求書の了知欄への被共済者の遺族(被共済者本人)の署名・捺印により行わせていただきます。又、死亡共済金(高度障害共済金)のご請求の際に、1年分の共済掛金のうち未納分(死亡精算掛金)がある場合は、精算が必要となります。

配当金
 
この制度は毎年3月に過去1年間の給付実績に基づいて収支計算を行い、剰余金がある場合はこれを配当金として加入者に共済料負担額に応じてお支払いします。

制度の運営
 
この制度は全管連が東京都中小企業共済協同組合と締結した生命共済契約に基づいて運営されます。